#お知らせ
著作権法の一部を改正する法律案について※※※店内BGM二次使用料について※※※

著作権法の一部を改正する法律案が法案提出され国会審議中です。国会成立はしていませんが、公布されれば「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」となっています。
著作権法の一部を改正する法律案(案文・理由).pdf
著作権法の一部を改正する法律案(新旧対照表).pdf
著作権法の一部を改正する法律案(要綱).pdf
著作権法の一部を改正する法律案(参照条文).pdf
文化審議会著作権分科会報告書.pdf
※※※以下、チャットGTPとのQ&Aを掲載します。※※※
●改正のポイント●
① 店舗などで音楽を流すと二次使用料が発生例えば、
・飲食店
・スーパー
・百貨店
・スポーツジム
・商業施設
などで市販の音楽をBGMとして流した場合、利用者は実演家(歌手・演奏者)レコード製作者(レコード会社等)に対して二次使用料を支払う必要があります。現在の日本では著作者への使用料(JASRAC等)が中心ですが、改正後は実演家・レコード製作者にも広く還元されることになります。
② 非営利の場合は対象外
次の場合は支払い義務がありません。営利目的でない入場料などを取らない法律上の権利制限規定に該当する
例えば、
・町内会の集会
・無料の地域イベント
・ボランティア活動
などは対象外となる可能性があります。
③ テレビやラジオを店舗で流す場合も対象
テレビやラジオで流れている音楽を、
・飲食店
・商業施設
・店舗
などで客に聞かせる場合も対象になります。
ただし、
・家庭用テレビを置いている程度
・非営利で料金を取らない
場合などは除外されます
●現在の状況●
◎店舗でBGMを流す場合、著作権使用料として主に JASRAC や管理事業者への支払いが発生するケースがあります。
Q,USENと契約して店内で流すのは大丈夫?
A,有線放送サービスを正規に契約して店内BGMとして流している場合は、そのサービス事業者側で必要な権利処理を行っていることが多い ため、利用者である理容店が個別に権利者へ許諾を取る必要はない。
Q,理容店内でYouTubeの音楽をスピーカーをつなげてBGMとして流しても大丈夫?
A,理容店内でYouTubeの音楽をBGMとして流すことは、YouTubeの利用規約上、認められていません。
理由は、YouTubeは基本的に「個人的・私的な視聴」のためのサービスであり、店舗営業のBGMとして利用することは通常の利用範囲を超えるためです。
また、著作権法上も店舗内で客に聞かせる目的で音楽を流す行為は「公衆への利用」に該当する可能性があります。
Q,いつから施行される?
A,2026年6月1日現在、正確な施行日はまだ決まっていません。
この法案は2026年5月15日に閣議決定され、現在は国会審議中です。附則では、
「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」
と定められているだけで、具体的な年月日はまだ政令で指定されていません。
つまり現状は、
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 法案提出 | 済み |
| 国会成立 | まだ |
| 公布 | まだ |
| 施行日 | 未定 |
| 徴収開始日 | 未定 |
です。